2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○浜地委員 では、この捜査の点についての最後に、任意捜査と強制捜査の区別ということを私は意識して話しましたので、逮捕や捜索、差し押さえ等の強制捜査は実行準備行為前に行うことはできますか。
○浜地委員 では、この捜査の点についての最後に、任意捜査と強制捜査の区別ということを私は意識して話しましたので、逮捕や捜索、差し押さえ等の強制捜査は実行準備行為前に行うことはできますか。
したがって、例えば、計画がなされてまだ実行準備行為が行われていない段階ではテロ等準備罪は成立していないわけでございますので、その段階では罪を犯したとは言えないわけでございますので、テロ等準備罪を理由に逮捕や捜索、差し押さえ等の強制捜査はできないと考えます。(発言する者あり)
次に、国民健康保険税における差し押さえ等についてお尋ねがありました。 国民健康保険税を含めた地方税の滞納処分については、滞納者の方々の個別具体的な実情を十分に把握した上で、地方税法の規定を踏まえて適切に行われるべきであり、その旨地方団体にも要請をいたしております。 次に、PPP、PFIについてお尋ねがございました。
その際、滞納額が余りに高額になることで滞納者が経済的により苦しくなるということを防ぐために、早い段階から呼びかけを行って、早期の滞納解消に努めているというふうにも聞いておるわけでありますが、支払い能力があって、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず納付交渉に応じていただけずに納付が期待できないと判断される方については、差し押さえ等の滞納処分を行うことはある意味やむを得ないと考えるわけでございます
国際特許で現地で特許を取得したとしても、それをまねして、こちらの方で例えば製品の差し押さえ等を行ったとしても、例えば中国であれば、結局イタチごっこになってしまって、どんどん時間が延びてしまって対応ができないというような状況。
その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取り立てとして差し押さえ等の対象にすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取り立てとして差し押さえ等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
他方で、通信傍受法の対象犯罪につきましては、通信傍受が憲法の保障する通信の秘密を制約するものである上に、捜索、差し押さえ等の従来の強制処分とは異なり、継続的かつ密行的に行われるという性質を有していることに鑑みまして、その犯罪が通信傍受に伴う通信の秘密への制約に見合うものであるかどうかという意味での犯罪の重大性などの要素を考慮して選択されたものでございます。
そういうような中におきまして、我々経済産業省としましては、厚生労働省がどのような対応をとっていただいているかというのを認識している限りでは、起業、創業時に厚生年金への加入手続を確実に行うように促すとともに、納付期限を過ぎても社会保険料を納付いただけない事業者に対しては、直ちに差し押さえ等をするのではなくて、保険料の納付方法につきまして日本年金機構の職員の方々が相談に乗っていただいて、分割納付とか柔軟
これらは、保険料引き上げや滞納者への一方的な差し押さえ等制裁の強化にもつながりかねず、看過できません。 高過ぎる国保料が多数の滞納者を生み、無慈悲な取り立てや差し押さえ、保険証取り上げで、重度化、死亡する事例が後を絶ちません。国民に医療を保障する制度が、国民の生活苦に追い打ちをかけ、人権や命を脅かすことがあってはなりません。
また、こうした仕組みが、納付金のためにその原資である保険料の徴収強化にもつながったり、滞納者への一方的な差し押さえ等、制裁の強化にもつながりかねないと思います。大臣の言う保険料の納めやすい環境とはとても言えないと思うわけであります。
確かにある、ただそれは、事業が再生できて債権の回収ができる、売り上げが上がってきて債権の回収が一定程度できる場合には即座に回収しない、差し押さえ等しないというふうに言っていました。つまり、一定の売り上げがある場合については回収しない場合もあるというふうに言っていました。 しかし、この件、利子についてすら回収していないというふうな情報もあります。
先ほど来、国民年金の徴収についても強化をしている、所得が四百万円以上ある方で十三月以上の滞納がある場合には財産の差し押さえ等もやっているということですけれども、昨年の八月に年金保険料の徴収体制強化等のための検討チームに提出された資料を見ますと、徴収コストというのが国民年金保険料については非常に高い。特に強制徴収の場合には、百円当たり九十円、百円強制徴収するのに九十円コストがかかっている。
○田村国務大臣 今、差し押さえ等々しておる方々に対しては、まず、いきなり差し押さえというわけではないわけでありまして、電話でありますとか戸別訪問をしながら納付の督励をやっておるわけであります。その後、督促状等々を送りながら、それでもなかなか対応いただけないという方に関しましては、差し押さえ予告通知を送付いたしまして、最終的には差し押さえに入るわけであります。
大口委員の御質問は、二十一条に書いてあります、著しく不当な方法によるものと認められない限りは、そういった捜索、差し押さえ等がなされないんですねというような御質問でございましたので、一般的な法律の解釈として、ここに、条文に書いてあるものの場合は、「これを正当な業務による行為とするものとする。」
今回の法案では、第一段階での仮差し押さえ等が新たに盛り込まれました。このことは、被害救済の実効性を確保するために大いに歓迎するところであります。 しかし、その一方で、命令の申し立てに当たっては、差し押さえたい金額の二割程度の担保提供が必要になります。例えば一億円の訴訟ならば、大体二千万円ぐらいは用意しなければならなくなる。
平成二十三年度に、いわゆるコンピューターウイルス作成罪等を新設し、それから、記録命令つき差し押さえ等のコンピューターや電磁的記録の特質に応じた証拠収集方法の整備等を内容とする法整備を行いました。 それから、検察におけるサイバー犯罪の取り組みとしては、昨年十二月、検察当局で、まず、最高検にサイバー犯罪担当検事というのを置きました。
したがいまして、今御指摘のありましたように、捜索、差し押さえ等、証拠収集を行う場合には、裁判官から発付された令状に基づき行っているものでございます。 御質問のダウンロードに係るような犯罪というものについて、これがもし新設されまして、警察においてそのような捜査を行う場合にありましても、法と証拠に基づきまして適正捜査に努めてまいりたいと考えております。
ただし、一般論として申し上げると、証券取引等監視委員会の行う犯則調査は、今先生も言われたインサイダー取引、あるいは有価証券報告書の虚偽記載等の疑いがある事件に対して、御存じのように、金商法の規定により、質問、調査や、裁判所の許可状に基づく証拠の差し押さえ等により行われるものと承知しておりまして、事件の規模、内容によりまして調査が比較的長期に及ぶこともあろうが、犯則事件の真相解明のために必要な範囲内で
どうしても差し押さえ等を受けて払えと言われますと、何らかの形で銀行から借りて払うんですけれども、この金利差が大き過ぎる、そこを圧縮していただければという感じです。金額は申せませんけれども。